自賠責
自賠責入ってますか?
自賠責に加入しないで運転すると・・・
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠責法第86条の3)+違反点数6点→免許停止処分等(道路交通法第103条、第108条の33)
検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク等)および原動機付自転車の場合、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート左上部(ナンバープレートに貼付することが困難な場合には、車両の全面)に張付することが義務付けられています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)
○自賠責とは?
交通事故は年間72万件以上発生しています。
交通事故による死傷者は90万人を超えており、
1日に約2,500人の方が死傷していることになります。
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、
原動機付自転車を含む全ての自動車に、
自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、
道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。
○補償内容は?
被害者1名についての支払限度額は、
死亡:3,000万円
傷害:120万円
後遺傷害:75~4,000万円(等級により)
です。
対物賠償事故や運転者自身のケガ等は補償されません。
自賠責は、当店でも簡単な手続で加入できます。
早めの継続手続きを!
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